ISUMの申請は個人で行えない!楽曲を使用する際の注意点
結婚式のオープニングムービーなどの映像制作を個人で行う際にも大切なBGM。しかしながら、このBGMにも著作権が絡んできます。個人で制作する場合には注意しなければならない著作権やISUMの申請は個人で行えない理由をご紹介します。
個人では依頼できないISUM
結婚式の動画演出で使用されるBGMには、著作権・著作隣接権といった権利を歌手やレコード会社が保有しているため、権利者の許諾を得ずに利用できません。
例えば、オープニングムービーのBGMにディズニーのアラジンの曲など、結婚式のムードに合わせたチョイスをする新郎新婦が独自にスライドショーなどの映像制作を行えば、著作隣接権を侵害し場合によっては訴えられることもあります。
そのため、著作権を侵害しないためにはISUMといった、結婚式で扱う音楽の著作権・著作隣接権を違反せずに申請を代行してくれる団体があります。しかしながら、この団体への依頼は、結婚式を挙げる当事者となる新郎新婦が個人で依頼できるものではありません。結婚式場やホテルなどのブライダル事業者から依頼してもらうしか方法がないのです。
そして、著作権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金またはその両方。著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定められているので、自作でBGMを差し込んで制作する場合には注意が必要となります。
費用が高いから安くしたい
ブライダル事業者へ流したい音楽のリストや動画のBGMの一覧を提出すると、お見積りを出してもらえます。必ずしも、提出した楽曲全てが利用可能かと言うとそうでもありません。ISUMが確認する、著作権の保有者と、著作隣接権を保有する両方からの使用許可が下りない限り利用できません。また、利用できたとしてもISUM申請料金は、楽曲・映像の長さ・動画のありなしによっても異なり、3~5分程度の楽曲でも数千円。
使用する曲数が増えれば、それだけ出費も増えることになります。
これでは、わざわざ節約したのにBGMで高額な出費となれば笑えませんよね。
このISUMの権利を違反せずに楽曲を流せる方法があります。
それは、市販されているCD(中古も可能)を購入し流す方法です。ただし、レンタルはNGですので注意が必要!
そして購入したCDも、どのシーンで・どの音楽を流して欲しいなど要望をプランナーさんと打ち合わせで依頼しましょう。
まとめ
結婚式の楽しい雰囲気や感動するシーンなど様々な場面で流すBGMは、ISUMへ依頼しなければならない状況であれば料金も高くなってしまいます。
無料で使用できる楽曲や、CDの原版を購入し安価で済ませ節約するのも結婚式では大切です。