プロフィールムービーには音楽は入れてはいけない理由!
結婚式場や披露宴会場で流す音楽には、著作権と著作隣接権が適用されるので、有名アーティストのお気に入り・思い出の楽曲を使うことになれば予算が高くなるケースがあります。プロフィールムービーなどにも適用されるため、節約したい新郎新婦は、音楽を入れてはいけない理由について知っておきましょう。
そもそも著作権と著作隣接権ってなに?
著作権とは、音楽や写真など作者の思想や感情が表現された著作物を対象とする権利です。
著作隣接権とは、著作物の制作者ではないけれど、販売を行った企業やレーベルなどに対して契約に基づかずに与えられる法律上の利益になります。
砕いて考えれば、Aとう歌手が作った楽曲をBというレーベルがCD販売を行った場合に、Aには著作権という権利が得られ、Bには著作隣接権という権利を得ることが出来るのです。
そのため、結婚式場で流す楽曲に関しては、この著作権や著作隣接権を持つアーティストやレーベルに使用許諾を得る必要があるのですが、これは個人でどうにかできる問題ではないので、使いたい楽曲がある場合には結婚式場等を通し、ISUMへ申請を行わなければなりません。しかし、この申請で支払う料金は10万円を超える場合がありますので注意しましょう。
ムービー演出は無音でOK
ISUMへ申請せずとも、アーティストの曲を利用できる方法があります。
それは、市販のCDを購入し結婚式場の音響さんにシーンに合わせて楽興を同調させ流してもらうといったパターンになります。
結婚式当日に何枚ものCDを持ち込むのは面倒に感じるかもしれませんが、それだけで10万円近くの節約になれば、ゲストに振舞うコース料理のランクや飲み放題の種類を増やすことも可能となります。
プロフィールムービーなどを制作する際に、DVDに楽曲を入れてしまうと複製にあたり、著作権と著作隣接権に引っかかるので、絶対に音楽は入れてはいけません。お気に入りの楽曲や思い出の曲があれば尚更です。
また、会場によっては持ち込み料や持ち込みCDが禁止な事もありますので、必ずプランナーさんに確認しましょう。思い込みで行動するとトラブルの元にもなりますので、準備はしっかりと行ってください。
まとめ
プロフィールムービーや披露宴の歓談に新婦の手紙など、会場を音楽の効果を利用して盛り上げたり感動させる大切なパーツです。しかし、ISUMへ申請を行えば予算も高く付きますので、格安で制作出来たプロフィールムービーやオープニングムービーも最終的には大幅な予算オーバーの対象にさえなってしまう事にもなります。
特に、自主制作で何も知らずに制作してしまったでは済まされませんので、十分注意してください。