結婚披露宴で流す楽曲はISUMへの申請漏れで著作権法違反

 

結婚披露宴で流す楽曲には著作権・著作隣接権が適応されることを知っていますか?おめでたい会場で流す場合にも、著作権の利用申請が必要となります。ISUMへの申請漏れを起こすことで著作権法違反になる可能性がありますので注意が必要です。

著作権法違反について

著作物(音楽や文章にソフトウェアなど)を他人に使用させる許可を与えたり、著作物を財産として所有したりすることのできる権利が著作権。

結婚披露宴においてBGMなどの楽曲には著作権や著作隣接権があり、使用の許可を得なければなりません。もし著作権法違反し無断でBGMを使用した場合には、著作権法違反罪に問われる可能性があります。適応されれば、楽曲の無断営利使用者に対し「10年以下の懲役または、1000万円以下の罰金、またはその両方を科す」とされています。

特に音楽の著作権の仕組みは非常に複雑で錯誤を起こしやすいパターンとされています。著作権と著作隣接権、あるいは演奏権と複製権といったシチュエーションを整理し、利用するケースに合わせた費用を算出されることにもなり、高額な利用料が発生します。

著作権法違反にならない方法

結婚式で楽曲を利用する場合には、結婚式場に使用する音楽のリストを提出しISUM申請を行ってもらうといった方法がありますが、高額な請求に驚く新郎新婦が多いのも事実です。

従って、予算を節約するには、市販で販売されているCDを購入し利用するといった方法であれば、著作権法違反せずにアーティストの楽曲を流すことが可能となります。

また、国内製作の楽曲は、主に日本音楽著作権協会「JASRAC」が一括で管理しています。多くの結婚式会場では、JASRACと提携しているので市販されているCDであれば申請の必要もなくBGMとして使えるのです。その場合は、シーンに合わせた楽曲の指定などを行わなければなりません。

ムービー演出のバックグラウンドにBGMを載せる場合は、映像は無音で画像に合わせて音楽を会場で流してもらうといった手法で対応してもらいましょう。

ただし、レンタル商品やネットでダウンロードした楽曲をCD-Rに落とし込み利用する場合には、著作権・著作隣接権の対象になり、費用を支払わなければなりませんので注意しましょう。

まとめ

結婚披露宴で使用する音楽に関しての著作権・著作隣接権をクリアするには、新郎新婦にとって、とても大きな出費となる可能性があります。CD購入や著作権フリーの楽曲を使用して節約することをオススメします。